井溝社会保険労務士事務所ブログ
2014年4月 1日 火曜日
平成26年3月23日から東京都の特定(産業別)最低賃金が一部改正されました
東京都の特定(産業別)最低賃金が一部改正されました。
今回、改正されたのは、東京都で特定(産業別)最低賃金が設定されている全6業種のうち、鉄鋼業だけ。
東京都の鉄鋼業 871円(+12円引上げ)
新しい最低賃金の発効日:平成26年3月23日。
これにより、全6業種の特定(産業別)最低賃金は、こうなりました。

特定最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
ちなみに、東京都の場合は、昨年10月19日付けの改正で、「地域別最低賃金」の方が「869円」に変わっています。
全業種に関する話なので、これはこれで、事業主の皆さん要注意ですよ。
東京都と神奈川県の地域別最低賃金が平成25年度改定額に変更されました(平成25年10月21日記事)
一方で、地域別最低賃金と特定最低賃金の兼ね合いについては、両方が同時に適用される場合(つまり、今回の東京都の鉄鋼業のようなケースですね)は、高い方の最低賃金額が適用される、という決まりです。
つまり、東京都の場合、鉄鋼業については当面、今回改正された特定(産業別)最低賃金「871円」の方が適用されますが・・・
他の特定5業種については引き続き、地域別最低賃金「869円」の方が適用される、ということになりますね。
なお、東京都の鉄鋼業についての特定(産業別)最低賃金の適用等は、こういう決めになっていますので、ご参考まで。

最低賃金早見表|地域別最低賃金:東京都
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ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
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今回、改正されたのは、東京都で特定(産業別)最低賃金が設定されている全6業種のうち、鉄鋼業だけ。
東京都の鉄鋼業 871円(+12円引上げ)
新しい最低賃金の発効日:平成26年3月23日。
これにより、全6業種の特定(産業別)最低賃金は、こうなりました。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

特定最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
ちなみに、東京都の場合は、昨年10月19日付けの改正で、「地域別最低賃金」の方が「869円」に変わっています。
全業種に関する話なので、これはこれで、事業主の皆さん要注意ですよ。
東京都と神奈川県の地域別最低賃金が平成25年度改定額に変更されました(平成25年10月21日記事)
一方で、地域別最低賃金と特定最低賃金の兼ね合いについては、両方が同時に適用される場合(つまり、今回の東京都の鉄鋼業のようなケースですね)は、高い方の最低賃金額が適用される、という決まりです。
つまり、東京都の場合、鉄鋼業については当面、今回改正された特定(産業別)最低賃金「871円」の方が適用されますが・・・
他の特定5業種については引き続き、地域別最低賃金「869円」の方が適用される、ということになりますね。
なお、東京都の鉄鋼業についての特定(産業別)最低賃金の適用等は、こういう決めになっていますので、ご参考まで。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

最低賃金早見表|地域別最低賃金:東京都
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