井溝社会保険労務士事務所ブログ
2014年4月22日 火曜日
経済産業省から消費税転嫁対策強化月間の3月分の取組状況が公表されました
先月の中旬に、こういう記事を書きました。
平成26年3月〜4月は経済産業省が主導する「消費税転嫁対策強化月間」です(平成26年3月17日記事)
経済産業省(と中小企業庁)が公正取引委員会と連携して、この3月・4月は、消費増税にともなう転嫁拒否行為の監視や取締り・相談対応を強化している、という話題で・・・
先の記事では・・・「Gメン(消費税転嫁対策調査官)とか聞くと、何だか怖そうですね」的な話を、していましたね。
これについて、経済産業省から4月7日付けで、今回の消費税転嫁対策強化月間における、3月末までの取組状況が公表されました。
公表された3月の対応実績(発表は中小企業庁)は、こういう結果に。


消費税転嫁対策強化月間における3月の取組状況を公表します | 経済産業省
消費税転嫁対策強化月間における3月の取組状況を公表します 〜3−4月は監視・取締りや広報・相談対応を強化しています~ | 中小企業庁
略称は「転嫁Gメン」、というのですね。
買手側の転嫁拒否行為に対しては、この転嫁Gメンによる立入検査は861件、違反行為が明らかになった事業者への指導が1,199件実施。
また、下請中小企業・小規模事業者へのアプローチとしては、転嫁Gメン派遣による商工会・商工会議所実施セミナーでの相談対応は13箇所、出張相談が2,429件実施、とのこと。
ところで、この転嫁Gメンですが・・・
先の記事で取上げて以降、ちょこちょことメディアにも登場しているみたいですね。それだけ、世間の注目度も高い、ということなのでしょう。
ニュース番組を見ていると、何人かのオジサン(腕章を巻いていたりします)が連れ立って、あちこちの商店を訪問して、店主にヒアリングしたり注意喚起したり。そんな映像を見かけます。
なお、今回の取締り強化では、転嫁拒否行為と一緒に、下請代金法の違反(書面未交付、受領拒否、割引困難手形の交付等)についても取締りが強化されています。
なので、今が監視や取締りが強化されている期間だから、という訳ではなく、下請業者さんと取引が多い企業さんの場合、思わず妙な指摘を受けてしまわないよう、普段から何かと気を付けたいものですね。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
平成26年3月〜4月は経済産業省が主導する「消費税転嫁対策強化月間」です(平成26年3月17日記事)
経済産業省(と中小企業庁)が公正取引委員会と連携して、この3月・4月は、消費増税にともなう転嫁拒否行為の監視や取締り・相談対応を強化している、という話題で・・・
先の記事では・・・「Gメン(消費税転嫁対策調査官)とか聞くと、何だか怖そうですね」的な話を、していましたね。
これについて、経済産業省から4月7日付けで、今回の消費税転嫁対策強化月間における、3月末までの取組状況が公表されました。
公表された3月の対応実績(発表は中小企業庁)は、こういう結果に。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)


消費税転嫁対策強化月間における3月の取組状況を公表します | 経済産業省
消費税転嫁対策強化月間における3月の取組状況を公表します 〜3−4月は監視・取締りや広報・相談対応を強化しています~ | 中小企業庁
略称は「転嫁Gメン」、というのですね。
買手側の転嫁拒否行為に対しては、この転嫁Gメンによる立入検査は861件、違反行為が明らかになった事業者への指導が1,199件実施。
また、下請中小企業・小規模事業者へのアプローチとしては、転嫁Gメン派遣による商工会・商工会議所実施セミナーでの相談対応は13箇所、出張相談が2,429件実施、とのこと。
ところで、この転嫁Gメンですが・・・
先の記事で取上げて以降、ちょこちょことメディアにも登場しているみたいですね。それだけ、世間の注目度も高い、ということなのでしょう。
ニュース番組を見ていると、何人かのオジサン(腕章を巻いていたりします)が連れ立って、あちこちの商店を訪問して、店主にヒアリングしたり注意喚起したり。そんな映像を見かけます。
なお、今回の取締り強化では、転嫁拒否行為と一緒に、下請代金法の違反(書面未交付、受領拒否、割引困難手形の交付等)についても取締りが強化されています。
なので、今が監視や取締りが強化されている期間だから、という訳ではなく、下請業者さんと取引が多い企業さんの場合、思わず妙な指摘を受けてしまわないよう、普段から何かと気を付けたいものですね。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL
2014年4月21日 月曜日
来春の新規大学等卒業予定障害者就職面接会の参加企業が公開されています
いやー、例年のことながら、やはり4月は忙しいですね。
いろいろと仕事が立て込んできて、手が回らず・・・ついつい・・・また1週間ほど、ブログをお休みしてしまいました(笑)。今日から再開。
先月の下旬に、こんな記事を書きました。
東京労働局が「平成27年3月新規大学等卒業予定障害者就職面接会」を開催します(平成26年3月27日記事)
このところ世の中全般に、障害者雇用に関する需要と供給の意欲が共に高まってきた中で、来春新卒予定の障害者に限定した就活イベントが開催される、というご案内の記事。
このときは、まだ参加企業名は未公表でしたが、先般(多分ブログをお休みしていた間に)、これが公表されていましたので、先の記事の続編として、ご案内しておきたいと思います。
開催日時は、平成26年4月24日・25日の2日間。
今回、延べ100社ほど集まる企業の顔ぶれは、こんな感じです。
初日の午前の部だけサンプル掲載します。

各日とも午前・午後の2部構成。
参加企業はすべて入替制ということなので、各部で25社前後が参加する訳ですね。他の日程の顔ぶれは、下記リンクからダウンロードできます。
4月24日(木)の参加企業の明細
4月25日(金)の参加企業の明細
来年新卒予定の障害者の方にとっては、自分が興味ある会社に直接アプローチできる絶好のチャンスですし、きっと今このタイミングで参加してくる会社は、どこも障害者雇用に前向きな良い会社ばかり。
なので、自分に合った会社を見つけるため、ここはひとつ積極的に。
場所の地図、開催案内のチラシ等、イベントの詳細は下記リンクです。
平成27年3月新規大学等卒業予定障害者就職面接会を開催いたします | 東京労働局
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
いろいろと仕事が立て込んできて、手が回らず・・・ついつい・・・また1週間ほど、ブログをお休みしてしまいました(笑)。今日から再開。
先月の下旬に、こんな記事を書きました。
東京労働局が「平成27年3月新規大学等卒業予定障害者就職面接会」を開催します(平成26年3月27日記事)
このところ世の中全般に、障害者雇用に関する需要と供給の意欲が共に高まってきた中で、来春新卒予定の障害者に限定した就活イベントが開催される、というご案内の記事。
このときは、まだ参加企業名は未公表でしたが、先般(多分ブログをお休みしていた間に)、これが公表されていましたので、先の記事の続編として、ご案内しておきたいと思います。
開催日時は、平成26年4月24日・25日の2日間。
今回、延べ100社ほど集まる企業の顔ぶれは、こんな感じです。
初日の午前の部だけサンプル掲載します。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

各日とも午前・午後の2部構成。
参加企業はすべて入替制ということなので、各部で25社前後が参加する訳ですね。他の日程の顔ぶれは、下記リンクからダウンロードできます。
4月24日(木)の参加企業の明細
4月25日(金)の参加企業の明細
来年新卒予定の障害者の方にとっては、自分が興味ある会社に直接アプローチできる絶好のチャンスですし、きっと今このタイミングで参加してくる会社は、どこも障害者雇用に前向きな良い会社ばかり。
なので、自分に合った会社を見つけるため、ここはひとつ積極的に。
場所の地図、開催案内のチラシ等、イベントの詳細は下記リンクです。
平成27年3月新規大学等卒業予定障害者就職面接会を開催いたします | 東京労働局
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL
2014年4月11日 金曜日
厚生労働省が「仕事と介護を両立できる職場環境」のシンボルマークを決定しました
今年1月、こういう記事を書きました。
厚生労働省が「仕事と介護を両立できる職場環境」のシンボルマークを募集中です(平成26年1月10日記事)
この昨年12月25日から公募されていた、「仕事と介護を両立できる職場環境」を整備促進するためのシンボルマーク・・・
厚生労働省から3月28日付けで、このシンボルマークが決定したことが発表されました。
これが、このほど厚生労働省に選定された、介護離職の未然防止に向けた職場内の取組みを普及・推進するためのシンボルマークです。

この他にも各種スローガン入りのものや、このシンボルマークを使ったバナー等もあって、下記リンクからダウンロードできます。
「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークについて | 厚生労働省
つまり、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組んでいる(これから取り組もうとする)企業なら・・・
ホームページや名刺にこれを掲載して、自社の取組をアピールしたり、企業イメージの向上を図ったりと、いろいろ活用できそうですね。
ただし、シンボルマークの利用には簡単なガイドライン(下記リンク)が設けられているので、それだけは守りましょう。
それと、どの企業でも使える訳ではなく、事前に「両立支援のひろば」(下記リンク)から、自社の両立支援の取組を登録しておくことが必要です。
要するに、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組んでいることを「自認している企業」なら使える、ということですね。
仕事と介護の両立支援シンボルマークマニュアル | 厚生労働省
両立支援のひろば | 厚生労働省
※ちなみに、介護離職というのは、労働者が親や家族などの介護のために「やむを得ず」仕事を辞めること。
※介護離職者が、企業の中核的な人材である場合も少なくないので、仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図る(人材流出を防止する)ことは、企業の持続的な発展のためにも重要な課題とされています。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
厚生労働省が「仕事と介護を両立できる職場環境」のシンボルマークを募集中です(平成26年1月10日記事)
この昨年12月25日から公募されていた、「仕事と介護を両立できる職場環境」を整備促進するためのシンボルマーク・・・
厚生労働省から3月28日付けで、このシンボルマークが決定したことが発表されました。
これが、このほど厚生労働省に選定された、介護離職の未然防止に向けた職場内の取組みを普及・推進するためのシンボルマークです。

この他にも各種スローガン入りのものや、このシンボルマークを使ったバナー等もあって、下記リンクからダウンロードできます。
「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークについて | 厚生労働省
つまり、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組んでいる(これから取り組もうとする)企業なら・・・
ホームページや名刺にこれを掲載して、自社の取組をアピールしたり、企業イメージの向上を図ったりと、いろいろ活用できそうですね。
ただし、シンボルマークの利用には簡単なガイドライン(下記リンク)が設けられているので、それだけは守りましょう。
それと、どの企業でも使える訳ではなく、事前に「両立支援のひろば」(下記リンク)から、自社の両立支援の取組を登録しておくことが必要です。
要するに、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組んでいることを「自認している企業」なら使える、ということですね。
仕事と介護の両立支援シンボルマークマニュアル | 厚生労働省
両立支援のひろば | 厚生労働省
※ちなみに、介護離職というのは、労働者が親や家族などの介護のために「やむを得ず」仕事を辞めること。
※介護離職者が、企業の中核的な人材である場合も少なくないので、仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図る(人材流出を防止する)ことは、企業の持続的な発展のためにも重要な課題とされています。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL
2014年4月10日 木曜日
例年4月はハローワークの窓口がかなり混雑する時期です
例年4月(から5月中旬くらいまで)は、どこのハローワークでも、かなり窓口が混み合う時期です。
何で混み合うか、というと・・・どこの会社も、この時期一斉に、新入社員の資格取得手続を提出してくるから、という単純な理由。
でも、これが現在の日本の慣習上、何とも止むなしの感が強い、ほぼ回避不能の混雑なんですよね(笑)。
最近、神奈川労働局がホームページ上に、県下ハローワークの「窓口の混雑予想図」を、掲示するようになりました。
神奈川県内のハローワークの窓口の混雑予想 | 神奈川労働局
こんな感じで、県下各ハローワークの窓口別に、混雑予想が「顔」で表示されます。下図は、たまたまハローワーク横浜の雇用保険適用課の例。

ちなみに、東京労働局のホームページを見ても、こういう取組みは無いみたいです。おそらく、神奈川労働局の独自企画なのでしょう。
神奈川労働局が言うには、ご来所の際のご参考に、とのこと。
そんなことで、企業の事務担当者が届出を持って行く際の参考になる良い企画ともいえますが・・・要は、「混雑している時期に、わざわざ来るな」という意味ですよね。
ほとんどの時間帯が「困った顔マーク(非常に混雑している)」です。多少まし(やや混雑している)なのは、月曜日の午前中くらいかな。
すると、社労士に対しても「もっと電子申請を使え」という意味でしょうか。
でも、この時期、電子は電子で。
どうせ早々と申請しても、なかなか手続完了通知が来ないからね・・・急ぎの手続きだったら、時間を犠牲にする覚悟で窓口に出向いた方が、早く済むことが多いというのは未だに考えもの。トホホ。
なお、この時期は、各地の年金事務所もハローワーク同と同じ理由で、例年かなり混み合います。誰でも新しい健康保険証が早くほしいですから。
まあ、例年の話題とはいえ一時の辛抱(笑)。
ここはひとつ、役所の職員さんに残業して頑張ってもらうしかないかな。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
何で混み合うか、というと・・・どこの会社も、この時期一斉に、新入社員の資格取得手続を提出してくるから、という単純な理由。
でも、これが現在の日本の慣習上、何とも止むなしの感が強い、ほぼ回避不能の混雑なんですよね(笑)。
最近、神奈川労働局がホームページ上に、県下ハローワークの「窓口の混雑予想図」を、掲示するようになりました。
神奈川県内のハローワークの窓口の混雑予想 | 神奈川労働局
こんな感じで、県下各ハローワークの窓口別に、混雑予想が「顔」で表示されます。下図は、たまたまハローワーク横浜の雇用保険適用課の例。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

ちなみに、東京労働局のホームページを見ても、こういう取組みは無いみたいです。おそらく、神奈川労働局の独自企画なのでしょう。
神奈川労働局が言うには、ご来所の際のご参考に、とのこと。
そんなことで、企業の事務担当者が届出を持って行く際の参考になる良い企画ともいえますが・・・要は、「混雑している時期に、わざわざ来るな」という意味ですよね。
ほとんどの時間帯が「困った顔マーク(非常に混雑している)」です。多少まし(やや混雑している)なのは、月曜日の午前中くらいかな。
すると、社労士に対しても「もっと電子申請を使え」という意味でしょうか。
でも、この時期、電子は電子で。
どうせ早々と申請しても、なかなか手続完了通知が来ないからね・・・急ぎの手続きだったら、時間を犠牲にする覚悟で窓口に出向いた方が、早く済むことが多いというのは未だに考えもの。トホホ。
なお、この時期は、各地の年金事務所もハローワーク同と同じ理由で、例年かなり混み合います。誰でも新しい健康保険証が早くほしいですから。
まあ、例年の話題とはいえ一時の辛抱(笑)。
ここはひとつ、役所の職員さんに残業して頑張ってもらうしかないかな。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL
2014年4月 9日 水曜日
今年も4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です
昨年も、ちょうどこの時期に、やっていましたね。
4月は未成年者飲酒防止強調月間です(平成25年4月8日記事)
毎年4月は「未成年者飲酒防止強調月間」。今年もやっています。
そして、やはり(というか、なぜだか)・・・今年も国税庁が仕切っています。
不勉強なのでよくは知りませんが、おそらく酒税法の関係なのでしょうかね。この運動では、警察庁や厚生労働省は脇役キャラです(笑)。
未成年者の飲酒防止の推進 | 国税庁
こちらが啓発ポスター。今年も2種類です。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)
まず、公共施設等に掲示されているのが、こちら。

そして、酒販店等の店頭に掲示されているのが、こちら。

今年のキャッチコピーは、「守ろう!社会のルール。自分のからだ。」。
ということは、あれ!?
前回の記事によれば、昨年のキャッチコピーが「守ろう!自分のからだ。社会のルール。」だったので・・・後ろの言葉をひっくり返しただけなのかな。
ちなみに、国税庁が定めた「未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由」というのがあって、その1番目の理由は、「脳の機能を低下させる」。
要するに、若いうちから飲むとアホになるよ、と言っているのですね。
それに、日本の場合は、「未成年者飲酒禁止法」という法律で、「お酒は20歳になってから!」が決められています。
まあ、そんな訳で、4月は若者が親元を離れたりして、ちょっと自由な雰囲気が漂う節目の月ですが・・・
若者の皆さん(特に、新入学の大学生さん)は、ついつい気が緩んで違反してしまわないように、自分から気を付けてくださいね。
自分のからだは自分で守る 未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由 | 国税庁
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
4月は未成年者飲酒防止強調月間です(平成25年4月8日記事)
毎年4月は「未成年者飲酒防止強調月間」。今年もやっています。
そして、やはり(というか、なぜだか)・・・今年も国税庁が仕切っています。
不勉強なのでよくは知りませんが、おそらく酒税法の関係なのでしょうかね。この運動では、警察庁や厚生労働省は脇役キャラです(笑)。
未成年者の飲酒防止の推進 | 国税庁
こちらが啓発ポスター。今年も2種類です。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)
まず、公共施設等に掲示されているのが、こちら。

そして、酒販店等の店頭に掲示されているのが、こちら。

今年のキャッチコピーは、「守ろう!社会のルール。自分のからだ。」。
ということは、あれ!?
前回の記事によれば、昨年のキャッチコピーが「守ろう!自分のからだ。社会のルール。」だったので・・・後ろの言葉をひっくり返しただけなのかな。
ちなみに、国税庁が定めた「未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由」というのがあって、その1番目の理由は、「脳の機能を低下させる」。
要するに、若いうちから飲むとアホになるよ、と言っているのですね。
それに、日本の場合は、「未成年者飲酒禁止法」という法律で、「お酒は20歳になってから!」が決められています。
まあ、そんな訳で、4月は若者が親元を離れたりして、ちょっと自由な雰囲気が漂う節目の月ですが・・・
若者の皆さん(特に、新入学の大学生さん)は、ついつい気が緩んで違反してしまわないように、自分から気を付けてくださいね。
自分のからだは自分で守る 未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由 | 国税庁
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
****************************
投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL