井溝社会保険労務士事務所ブログ
2013年2月 6日 水曜日
平成25年度の健康保険料率は平成24年度と同率のまま据え置かれます
全国健康保険協会(協会けんぽ)は1月30日付けで、平成25年度の健康保険料率(都道府県単位保険料率)について、今年度と同率のまま据え置く方針を決めました。
一応、この後、厚生労働大臣の認可がおり次第、正式に料率据置きが確定する見通し、というような発表のされ方でしたので、確定してから改めて正式公表があるのかもしれません。とりあえず速報です。
ともあれ、そういう訳で・・・
東京・神奈川も下記現行料率のまま、となります。
○東京都・・・・・9.97%
○神奈川県・・・9.98%
なお、新年度料率が適用されるのは、平成25年3月分健康保険料から。
給与計算の担当者さんにとっては、計算ソフトの登録料率を変更する手間が省けましたね(笑)。
その他道府県の新年度料率については、下図のとおりです。

余談ながら、協会けんぽの保険料率は、このところ数年、ずっと引き上げ基調できましたので、ここらで一旦、踏みとどまってくれて助かりましたね。
なにせ、賃金もなかなか上がりにくい、この時代です。
保険料負担が増加し続けるということは、従業員の皆さんにとっては、たちまち手取額の減少にも直結する話です。もちろん仕事の「やる気」にも影響してきますよね。
しかし一方では、高齢化の進行にともなう医療費の伸びが止まりません。
このため、予てからの懸案事項である、協会けんぽの赤字構造が抜本的には改善されない状況下での料率据置き、となっています。
日本の医療保険が、この先どうなっていくのか、気になるところですね。
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
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一応、この後、厚生労働大臣の認可がおり次第、正式に料率据置きが確定する見通し、というような発表のされ方でしたので、確定してから改めて正式公表があるのかもしれません。とりあえず速報です。
ともあれ、そういう訳で・・・
東京・神奈川も下記現行料率のまま、となります。
○東京都・・・・・9.97%
○神奈川県・・・9.98%
なお、新年度料率が適用されるのは、平成25年3月分健康保険料から。
給与計算の担当者さんにとっては、計算ソフトの登録料率を変更する手間が省けましたね(笑)。
その他道府県の新年度料率については、下図のとおりです。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

余談ながら、協会けんぽの保険料率は、このところ数年、ずっと引き上げ基調できましたので、ここらで一旦、踏みとどまってくれて助かりましたね。
なにせ、賃金もなかなか上がりにくい、この時代です。
保険料負担が増加し続けるということは、従業員の皆さんにとっては、たちまち手取額の減少にも直結する話です。もちろん仕事の「やる気」にも影響してきますよね。
しかし一方では、高齢化の進行にともなう医療費の伸びが止まりません。
このため、予てからの懸案事項である、協会けんぽの赤字構造が抜本的には改善されない状況下での料率据置き、となっています。
日本の医療保険が、この先どうなっていくのか、気になるところですね。
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投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL
2013年2月 5日 火曜日
中小企業基盤人材確保助成金が平成25年3月31日をもって廃止予定です
昨日に続いて今日も、名の知れた助成制度のひとつが、廃止される情報をお伝えしたいと思います。
この時期は、新年度の予算案に基づく厚生労働省の資金繰り等、諸般の事情によって、こういう助成制度の廃止(や統廃合)の話が多いですね。
では、本日、話題とする助成制度は・・・
もう皆さんよくご存知の「中小企業基盤人材確保助成金」。
これが平成25年3月31日をもって廃止される予定です(廃止されます)。

【この助成制度の廃止案内はこちら】
〜中小企業の事業主の皆さまへ〜 平成25年3月31日をもって「中小企業基盤人材確保助成金」は廃止を予定しています
では・・・いま現在、この助成金を申請したいと思っていたのに(笑)、というような企業は、どうすれば良いのでしょうかね。
制度廃止後(4月以降)の取扱いは、次のようになります。
まず、これから新たに制度の利用を考えている企業は・・・
所在地がある都道府県に「平成25年3月31日まで」に「改善計画を提出して、認定を受けて」おけば、基盤人材の採用等が4月以降になっても、しかるべき時期に助成金が受給できます。
一方で、既に改善計画の認定を受けて基盤人材の採用等にもう着手している企業は・・・特に何の手続きも必要ありません。
支給申請の時期だけ逸せず正しく事務手続きすれば、これまでどおり4月以降も助成金が受給できます。まあ、ひと安心ですね。
このほか、中小企業基盤人材確保助成金の詳細については、下記リンク(PDF)に載っていますので、ご参照ください。
中小企業基盤人材確保助成金のご案内
中小企業基盤人材確保助成金申請の手引き
中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)の申請様式ダウンロード
余談ながら、中小事業主の皆さんにとって、この助成金は、かつて自社の創業時または異業種進出時にトライしたことがある、制度だったのではありませんか。
平成23年の春以降は、対象業種が現在の「健康、環境分野等」に絞り込まれ、利用できる企業がぐっと減りましたが、それでも助成額が大きかった(基盤人材1人当たり140万円)ので、ずっと人気のある助成金でした。
当事務所でも、これまで、たくさんの件数を取り扱わせていただきました。
助成金としては難易度が高い方の部類でしたので、いろいろと思い出がある(笑)助成金のひとつです。
ただ、ちょっと気になるのは・・・
厚生労働省のホームページ等で、この助成金の精神というか、「経営基盤の強化となる人材を雇い入れる事業主の方を支援します」という趣旨を引き継ぐ制度の案内がないみたいです。
ということは、同趣旨の制度は無くなってしまう、という話なのでしょうかね。
この辺の後継制度の有無がハッキリしませんが、人気のある助成金だったので、ぷっつり途切れてしまうのは残念ですね。こちらの探し方が悪いので見つけられないだけ、だと良いのですが。
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ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
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この時期は、新年度の予算案に基づく厚生労働省の資金繰り等、諸般の事情によって、こういう助成制度の廃止(や統廃合)の話が多いですね。
では、本日、話題とする助成制度は・・・
もう皆さんよくご存知の「中小企業基盤人材確保助成金」。
これが平成25年3月31日をもって廃止される予定です(廃止されます)。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

【この助成制度の廃止案内はこちら】
〜中小企業の事業主の皆さまへ〜 平成25年3月31日をもって「中小企業基盤人材確保助成金」は廃止を予定しています
では・・・いま現在、この助成金を申請したいと思っていたのに(笑)、というような企業は、どうすれば良いのでしょうかね。
制度廃止後(4月以降)の取扱いは、次のようになります。
まず、これから新たに制度の利用を考えている企業は・・・
所在地がある都道府県に「平成25年3月31日まで」に「改善計画を提出して、認定を受けて」おけば、基盤人材の採用等が4月以降になっても、しかるべき時期に助成金が受給できます。
一方で、既に改善計画の認定を受けて基盤人材の採用等にもう着手している企業は・・・特に何の手続きも必要ありません。
支給申請の時期だけ逸せず正しく事務手続きすれば、これまでどおり4月以降も助成金が受給できます。まあ、ひと安心ですね。
このほか、中小企業基盤人材確保助成金の詳細については、下記リンク(PDF)に載っていますので、ご参照ください。
中小企業基盤人材確保助成金のご案内
中小企業基盤人材確保助成金申請の手引き
中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)の申請様式ダウンロード
余談ながら、中小事業主の皆さんにとって、この助成金は、かつて自社の創業時または異業種進出時にトライしたことがある、制度だったのではありませんか。
平成23年の春以降は、対象業種が現在の「健康、環境分野等」に絞り込まれ、利用できる企業がぐっと減りましたが、それでも助成額が大きかった(基盤人材1人当たり140万円)ので、ずっと人気のある助成金でした。
当事務所でも、これまで、たくさんの件数を取り扱わせていただきました。
助成金としては難易度が高い方の部類でしたので、いろいろと思い出がある(笑)助成金のひとつです。
ただ、ちょっと気になるのは・・・
厚生労働省のホームページ等で、この助成金の精神というか、「経営基盤の強化となる人材を雇い入れる事業主の方を支援します」という趣旨を引き継ぐ制度の案内がないみたいです。
ということは、同趣旨の制度は無くなってしまう、という話なのでしょうかね。
この辺の後継制度の有無がハッキリしませんが、人気のある助成金だったので、ぷっつり途切れてしまうのは残念ですね。こちらの探し方が悪いので見つけられないだけ、だと良いのですが。
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2013年2月 4日 月曜日
均衡待遇・正社員化推進奨励金が平成25年3月31日をもって廃止予定です
今日は、これまで中小企業でよく利用されていた助成制度のひとつが、廃止される情報をお伝えしたいと思います。
その助成制度の名称は、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」。
平成25年3月31日をもって廃止される予定です。
公式には一応、「予定です」という表示になっていますが、これはもう「廃止されます」の方が正しそうです。
ただし、この廃止。
平成25年度の新予算案に基づく決定で、4月以降(制度廃止後)は、下記リーフレットにも載っているとおり、要するに「ほかの包括的な助成制度に、もっと良い形で統合されますよ」という趣旨の発展的な廃止です。
このため、同趣旨の制度がまったく無くなってしまう、という話ではないので、ひとまずご安心を。

【この助成制度の廃止案内はこちら】
〜事業主の皆さまへお知らせです〜 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です
では・・・いま現在、この奨励金を申請したいと思っていたのに(笑)、というような企業は、どうすれば良いのでしょうかね。
そういう企業が、この奨励金を受給するには・・・
まずは、「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度(※下記①〜⑤)」を、就業規則等に「新たに規定(届出)」した後、その制度を職場内に周知する等、利用できる状態にしてから、実際に今度の「3⽉31⽇までに」適用者(制度利用者)が発生すること、が必要です。
※その対象となる制度とは、
パートタイム労働者・有期契約労働者を対象に実施する・・・
①正社員転換制度(正社員化する)
②共通処遇制度(正社員と同等の処遇を適用)
③共通教育訓練制度(正社員と同等の教育訓練を実施)
④短時間正社員制度(制度利用者が出る)
⑤健康診断制度(対象者4人以上が受診)・・・という5つ。
しかし、例えば①正社員転換制度の場合などは、本来、「制度導入日から2年以内に正社員に転換すること」、が支給申請の要件でしたので、上記の話でいくと、3月31日までというのは、ちょっと忙しそうですね。
このほか、均衡待遇・正社員化推進奨励金の詳細については、下記リンク(PDF)に載っていますので、ご参照ください。
均衡待遇・正社員化推進奨励金の案内
均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請の手引き
なお、上記の均衡待遇・正社員化推進奨励金に代わるという、新しい「包括的な助成制度」については、現状制度からは要件等も変更されますので、後日、改めて取り上げたいと思っています。
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ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
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その助成制度の名称は、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」。
平成25年3月31日をもって廃止される予定です。
公式には一応、「予定です」という表示になっていますが、これはもう「廃止されます」の方が正しそうです。
ただし、この廃止。
平成25年度の新予算案に基づく決定で、4月以降(制度廃止後)は、下記リーフレットにも載っているとおり、要するに「ほかの包括的な助成制度に、もっと良い形で統合されますよ」という趣旨の発展的な廃止です。
このため、同趣旨の制度がまったく無くなってしまう、という話ではないので、ひとまずご安心を。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)

【この助成制度の廃止案内はこちら】
〜事業主の皆さまへお知らせです〜 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です
では・・・いま現在、この奨励金を申請したいと思っていたのに(笑)、というような企業は、どうすれば良いのでしょうかね。
そういう企業が、この奨励金を受給するには・・・
まずは、「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度(※下記①〜⑤)」を、就業規則等に「新たに規定(届出)」した後、その制度を職場内に周知する等、利用できる状態にしてから、実際に今度の「3⽉31⽇までに」適用者(制度利用者)が発生すること、が必要です。
※その対象となる制度とは、
パートタイム労働者・有期契約労働者を対象に実施する・・・
①正社員転換制度(正社員化する)
②共通処遇制度(正社員と同等の処遇を適用)
③共通教育訓練制度(正社員と同等の教育訓練を実施)
④短時間正社員制度(制度利用者が出る)
⑤健康診断制度(対象者4人以上が受診)・・・という5つ。
しかし、例えば①正社員転換制度の場合などは、本来、「制度導入日から2年以内に正社員に転換すること」、が支給申請の要件でしたので、上記の話でいくと、3月31日までというのは、ちょっと忙しそうですね。
このほか、均衡待遇・正社員化推進奨励金の詳細については、下記リンク(PDF)に載っていますので、ご参照ください。
均衡待遇・正社員化推進奨励金の案内
均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請の手引き
なお、上記の均衡待遇・正社員化推進奨励金に代わるという、新しい「包括的な助成制度」については、現状制度からは要件等も変更されますので、後日、改めて取り上げたいと思っています。
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ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
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投稿者 井溝社会保険労務士事務所 | 記事URL
2013年2月 1日 金曜日
仕事と子育ての両立支援に取組む企業が受けられる税制優遇制度をご存じですか
日本では近年、少子化が進行して社会問題になっていますね。
この少子化進行については、将来の日本の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されるとともに、その要因の一つには、働く女性に関して「仕事と子育ての両立が困難な職場環境」の存在が指摘されています。
このため、日本の少子化にストップをかけるためには・・・
つまりは、子育てをする女性が就業を継続しつつ、その能力を発揮できる環境を創るためには・・・
ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)と併せて、仕事と家庭の「両立支援制度を利用しやすい」職場環境づくりが欠かせません。
これらの背景から、両立支援に取り組む企業に対する支援策の一つとして、次世代育成支援対策推進法(通称「次世代法」)の認定を受けて、「次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業に対する税制優遇制度が、平成23年6月に創設されています。
※「くるみん」取得企業のことを、「子育てサポート企業」といいます。
では、この制度。
どういう税制優遇が受けられるのかというと・・・
次世代法の認定を受ける対象となった「一般事業主行動計画」の計画期間開始日から認定日を含む事業年度終了日までの間に、「取得・新築・増改築した建物等」について、認定日を含む事業年度において、普通償却限度額の「32%割増償却」ができます。
このほか、対象となる事業主・建物の要件、制度利用のための事務手続き等については、以下のパンフレットのとおりです。
(※画像クリックで拡大表示、枠外クリックで元に戻ります。)



【このパンフレットのダウンロードこちら】
子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました
まあ、次世代法の認定を受けた企業の中に、どれだけ特定の期間内に建物に関する設備投資を実施する企業があるのかは分りませんが、この「32%割増償却」という率は大きいですよね。
年明け以降、景気が上向きそうな気がしている今日この頃ですが、まだまだ厳しい現状にあることは変わりありません。なので、税制優遇の要件を満たす認定企業には、ぜひ積極的な制度活用をお勧めします。
なお、余談ながら、次世代法の認定を受けた企業は、「くるみん」を自社の広告、商品などに表示することができます。
そして、これをやると・・・
次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが、一目瞭然です。
つまりは、企業の社会貢献度をアピールすることができるのです。
こういう「おまけ」もありますから、企業ぐるみで仕事と子育ての両立支援に取り組むメリットは大きそうですね。
【次世代法・「くるみん」・一般事業主行動計画の詳細はこちら】
次世代育成支援対策推進法について | 厚生労働省
****************************
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
中小企業の労務管理のこと、資金調達のことなら何でも。
経営者の良き相談相手、井溝社会保険労務士事務所です。
下記よりどうぞお気軽にお問い合わせください。
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この少子化進行については、将来の日本の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されるとともに、その要因の一つには、働く女性に関して「仕事と子育ての両立が困難な職場環境」の存在が指摘されています。
このため、日本の少子化にストップをかけるためには・・・
つまりは、子育てをする女性が就業を継続しつつ、その能力を発揮できる環境を創るためには・・・
ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)と併せて、仕事と家庭の「両立支援制度を利用しやすい」職場環境づくりが欠かせません。
これらの背景から、両立支援に取り組む企業に対する支援策の一つとして、次世代育成支援対策推進法(通称「次世代法」)の認定を受けて、「次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業に対する税制優遇制度が、平成23年6月に創設されています。
※「くるみん」取得企業のことを、「子育てサポート企業」といいます。
では、この制度。
どういう税制優遇が受けられるのかというと・・・
次世代法の認定を受ける対象となった「一般事業主行動計画」の計画期間開始日から認定日を含む事業年度終了日までの間に、「取得・新築・増改築した建物等」について、認定日を含む事業年度において、普通償却限度額の「32%割増償却」ができます。
このほか、対象となる事業主・建物の要件、制度利用のための事務手続き等については、以下のパンフレットのとおりです。
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【このパンフレットのダウンロードこちら】
子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました
まあ、次世代法の認定を受けた企業の中に、どれだけ特定の期間内に建物に関する設備投資を実施する企業があるのかは分りませんが、この「32%割増償却」という率は大きいですよね。
年明け以降、景気が上向きそうな気がしている今日この頃ですが、まだまだ厳しい現状にあることは変わりありません。なので、税制優遇の要件を満たす認定企業には、ぜひ積極的な制度活用をお勧めします。
なお、余談ながら、次世代法の認定を受けた企業は、「くるみん」を自社の広告、商品などに表示することができます。
そして、これをやると・・・
次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが、一目瞭然です。
つまりは、企業の社会貢献度をアピールすることができるのです。
こういう「おまけ」もありますから、企業ぐるみで仕事と子育ての両立支援に取り組むメリットは大きそうですね。
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次世代育成支援対策推進法について | 厚生労働省
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